花見木社労士事務所は静岡市清水区の助成金に強い社会保険労務士事務所です

令和5年度 雇用調整助成金(通常コース)

注意事項

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例は令和5年3月31日までで終了しました。
今回ご紹介する雇用調整助成金は通常のコースとなります。

雇用調整助成金の詳細

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。

※ 本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。

受給額

助成内容と受給金額

大企業

中小企業

休業手当、教育訓練実施時の賃金相当額出向時の負担額に対する助成

(上限:8,355/1人あたり)

1/2

2/3

教育訓練実施時の加算

1,200円

11日あたり)

(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率):中小企業:2/3、中小企業以外:1/2
※対象労働者1人あたり8,355円が上限です。(令和4年8月1日現在)
(2)教育訓練を実施したときの加算(額):1,200円(1人1日あたり)

※休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

主な受給要件

①最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
②雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(※)増加していないこと。
※大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上
③実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること。(計画届とともに協定書の提出が必要)
④過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

執筆者情報
花見木社労士事務所 代表/社会保険労務士 山田 章代
専門分野助成金申請サポート、人事労務管理、ハラスメント相談
一言当事務所ではこれまで50社超の企業様の助成金申請サポートを通じて、労働環境を整えるお手伝いをさせていただいております。地元密着をモットーに静岡県内の各企業へ人事や労務の相談や手続きサポートを全力取り組んでいるところです。お困りごとがございましたら、まずはお電話やメール等でお気軽にお問い合わせください!お待ちしております。
本件に関する無料相談はこちら

当事務所の助成金サポート

助成金のご相談はこちらから

054-340-6909

受付:平日 9:00〜17:00

アクセス

PAGETOP