助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当事務所が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
令和5年度 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)/最大930万円
このようなお悩み・課題はございませんか?
・設備投資を検討している
・生産性を向上させたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。具体的には、50類類以上ある雇用関係助成金のひとつである働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)の詳細をご説明いたします。
※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)の詳細
働き方改革推進支援助成金とは
働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成されるものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。
適用猶予業種等対応コースとは
適用猶予業種等対応コースは、2024年4月1日から時間外労働への上限規制が適用される、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった業種が対象となっています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
支給金額
建設業の場合
(1) 助成額
上限:830万円
※経費の3/4(取り組みによっては4/5)
※賃金加算を含む(最大480万円)
(2) 成果目標
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
②全ての対象事業場において、4週における所定休日を1~4日以上増加させること。
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことで加算有り
運送業の場合
(3) 助成額
上限:880万円
※経費の3/4(取り組みによっては4/5)
※賃金加算を含む(最大480万円)
(4) 成果目標
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
②9時間以上の勤務間インターバルを導入すること
(新規導入・適用範囲の拡大・時間延長)
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことで加算有り
病院等の場合
(5) 助成額
上限:930万円
※経費の3/4(取り組みによっては4/5)
※賃金加算を含む(最大480万円)
(6) 成果目標
①月80時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月80時間以下に設定
②9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。
(新規導入、適用範囲の拡大、時間延長)
③医師の働き方改革の推進(労務管理体制の構築等と医師の労働時間の実態把握と管理を実施すること。)
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことで加算有り
支給要件
本コースは次のいずれかの支給対象となる取組を実施し、成果目標を達成した場合に助成金を受給することができます。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
対象となる事業主
本コースを受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
(4)以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下(病院等については5,000万円以下)の
ア.建設業
イ.運送業
ウ.病院等
エ.砂糖製造業
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。