花見木社労士事務所は静岡市清水区の助成金に強い社会保険労務士事務所です

令和5年度 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)/最大580万円

このようなお悩み・課題はございませんか?

・残業時間を減少させ、生産性を高めたい
・時間を意識して仕事をして、生産性を上げてほしい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の詳細をご説明いたします。
※ 本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の詳細

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間の削減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成されるものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の推進を目的としています。

勤務間インターバル導入コースとは

このコースは、勤務間インターバル制度を導入し、その定着を促進することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成されます。勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図ることを目的としています。

※「勤務間インターバル」とは

 

成果目標

取組みの実施に要した経費の一部が、成果目標の達成状況に応じて助成されます。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ることが必要です。具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において以下のいずれかに取り組んでください。

ア新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約又は就業規則に定めること。

イ適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約又は就業規則に規定すること。

ウ時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約又は就業規則に規定すること。

+α上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上又は、5%以上で賃金引上げを行うこと。

助成額

対象経費の合計×補助率3/4(※1)
※1 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組みで6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

上限額

休息時間数(※ 2)

成果目標ごとの対象経費の上限

新規導入

適用範囲拡大又は時間延長

9時間以上11時間未満

80万円

40万円

11時間以上

100万円

50万円

※2 事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します

+α 賃上げを成果目標に加えた場合、以下の額が加算されます。
・常時使用する労働者数が30人以下の場合

引上げ人数

1~3人

4~6人

7~10人

11~30人

3%以上引上げ

30万円

60万円

100万円

一人当たり10万円(上限300万円)

5%以上引上げ

48万円

96万円

160万円

一人当たり16万円(上限480万円)

・常時使用する労働者数が30を超える場合

引上げ人数

1~3人

4~6人

7~10人

11~30人

3%以上引上げ

15万円

30万円

50万円

一人当たり5万円(上限150万円)

5%以上引上げ

24万円

48万円

80万円

一人当たり8万円(上限240万円)

対象となる事業主

本コースを申請する事業主は、次の要件をすべて満たすことが必要です。

1 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
2 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること。
ア:勤務間インターバルを導入していない事業場
イ:既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ:既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
3 全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
4 全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。(※ 3)
5 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
6 下表のいずれかに該当する中小企業事業主であること。

業種

A.資本又は出資額

B.常時使用する労働者

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業(※ 4)

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

(※ 3) 医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。
 (※ 4)基本的には1月45時間を超える時間外労働の実態があれば、要件を満たすこととなりますので、詳細は厚生労働省にお問い合わせください。

受給対象となる取組み

以下のいずれか1つ以上を実施してください。

1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組み
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※ 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れなくなったりする可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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執筆者情報
花見木社労士事務所 代表/社会保険労務士 山田 章代
専門分野助成金申請サポート、人事労務管理、ハラスメント相談
一言当事務所ではこれまで50社超の企業様の助成金申請サポートを通じて、労働環境を整えるお手伝いをさせていただいております。地元密着をモットーに静岡県内の各企業へ人事や労務の相談や手続きサポートを全力取り組んでいるところです。お困りごとがございましたら、まずはお電話やメール等でお気軽にお問い合わせください!お待ちしております。
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