助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当事務所が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
令和3年度 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)~最大80万円~
このようなお悩み・課題はございませんか?
生産性向上に困ってる
賃金の見直しを行いたい
離職率を下げたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の詳細をご説明いたします。
※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の詳細
人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成されるものであり、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。
人事評価改善等助成コースは、生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下に取り組む事業主に対して助成されるものです。
・支給金額
【目標達成助成】 <80万円>
(※)評価時離床率算定期間終了後に、申請し、 生産性要件を満たす(伸び率が6%以上の
場合のみ)とともに、賃金アップと離職率低下を実現した場合に支給
・支給要件
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が次の1~2を実施し、さらに、3~5を達成した場合には「目標達成助成」を受給することができます。
1 人事評価制度等整備計画の認定
次の(1)~(12)を満たす人事評価制度等(人事評価制度と賃金アップを含む賃金制度)の整備
に関する人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること)
(1)すべての人事評価制度等対象労働者を適用対象とする制度であること。
(2)労働者の生産性向上に資する制度として、労働組合又は労働者の過半数を代表するものと合意していること。
(3)人事評価について、評価の対象と基準・方法が明確であり、労働者に開示していること。
(4)人事評価が年1回以上行われるものであること。
(5)労働者の生産性の向上に資すると見込まれる賃金制度であることについて、労働組合又は労働者の過半数を代表する者と合意していること。
(6)人事評価制度に基づく評定と、賃金(諸手当、賞与を含む)の額又はその変動の幅・割合との関係が明確であること。
(7)賃金表を定めていること
(8)(6)と(7)を労働者に開示していること。
(9)新制度の「実施日の属する月の前月」と「実施日の属する月」を比較したときに、「毎
月決まって支払われる賃金」の額が2%以上増加する見込みであり、かつ2%以上増加する見込みの「毎月決まって支払われる賃金」の額が、「実施日の属する月」の1年後の同月におい
ても引き下げられない見込みであること。
(10)(9)の事項について、労働組合又は労働者の過半数を代表するものと合意していること。
(11)新しく整備した人事評価制度等により対象となる労働者を実際に評価した日から人事評価制度等の実施日が2か月以内であること。
(12)労働者の賃金の額の引き下げを行う等、助成金の趣旨・目的に反する人事評価制度等でないこと。
例えば、降格・賃金の引き下げ等が可能な人事評価制度等については、支給対象とならないこと
2 人事評価制度等の整備・実施
1の認定を受けた人事評価制度等整備計画に基づき、制度を新たに整備し、実際にその制度を人事評価制度等対象労働者に実施すること
3 生産性の向上
人事評価制度等整備計画書認定申請日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること
4 賃金の増加
人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と「実施日の属する月」に支払われた「毎月決まって支払われる賃金」の労働者の合計額を比較したときに、2%以上増加していること。
また、人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と「「実施日の属する月」の1年後の同月」に支払われた「毎月決まって支払われる賃金」の労働者の合計額を比較したときに、2%以上増加していること。
5 離職率の低下目標の達成
2の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から1年を経過するまでの期間の離職率(以下「評価時離職率」という)が、人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率(以下「計画時離職率」という)よりも、下表に示す対象事業所の人数規模に応じて設定する離職率の低下目標以上に低下させること。
ただし、評価時離職率が 30%以下となっていることが必要です。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分別の低下させる離職率ポイント
・1~300人 :現状維持
・301名以上:1%ポイント以上
・対象となる事業主
本助成金を受給する事業主は次の1の要件を満たすことが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと
なお、A2(1)、(2)に記載したとおり、支給又は不支給の決定のための審査に必要である、上記の「対象となる措置」の実施状況及び支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じることについて特にご留意ください。
・受給までの流れ
本助成金を受給しようとする事業主は、次の1、2の順に受給手続をしてください。
1 計画の認定申請
人事評価制度等整備計画を作成し、制度を整備する月の初日の6か月前の日から1か月前の日の前日までに必要な書類を添えて、管轄の労働局へ認定申請をしてください。
また、計画に変更が生じる場合は、変更内容に応じて変更書を提出し、変更の認定を受ける必要があります。
2 支給申請(目標達成助成)
1によって認定を受けた後、計画に基づいて人事評価制度等の整備・実施を行い、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間(以下「評価時離職率算定期間」という。)の離職率の低下目標を達成し、2%以上増加した「毎月決まって支払われる賃金」を引き下げておらず、かつ生産性要件を満たした場合、評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。