助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当事務所が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
令和3年度 地域雇用開発助成金
このようなお悩み・課題はございませんか?
・多様な人材を採用したい
・地域に根付いた組織をつくりたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当センターでは助成金の活用を推奨しております。 具体的には、地域雇用開発助成金をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、地域雇用開発助成金の詳細をご説明いたします。
地域雇用開発助成金の詳細
地域雇用開発助成金とは
地域雇用開発助成金とは、雇用機会が特に不足している地域等において、事業所の設置・整備や創業を行うことに伴 い、その地域に居住する求職者等を雇い入れた場合に助成されるものであり、その地域におけ る雇用構造の改善を図ることを目的としています。
コース1 地域雇用開発コース
地域雇用開発コースとは、同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島等地域において、事業所の設置・整 備あるいは創業に伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して助成されるものであり、地域における雇用構造の改善を図ることを目的としています。
コース1 支給金額
事業所の設置・整備費用と対象労働者の増加数等に応じて
48~760万円<60~960万円>を支給(最大3年間(3回)支給)
創業の場合、1回目の支給において支給額の同額を上乗せ
中小企業の場合、1回目の支給において支給額の1/2相当額を上乗せ
コース1 対象となる事業主
本コースを受給する事業主は、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のA の要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。 そのうち特に次の点に留意してください。
1 対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、および施設・設備の設置・整備の状況とそれに要した費用を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等 から提出を求められた場合にそれに応じること
2 労働局等による設置・整備事業所への立入検査等の実地調査に応じること
コース1 支給要件
本コースは、上記の「対象となる事業主」に該当する事業主が最大3回にわたって受給することができま す。その1回目については、事業の計画書を提出した上で、施設設置等を行い、あ わせて対象労働者を条件によって雇い入れ、事業所における労働者(雇用保険一般被保険者等)数の増加を満たす場合に受給することができます。
また、中小企業事業主に該当する場合は、助成額が優遇されます。
本コースの1回目を受給した事業主が、2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて 満たすことが必要です。
1 雇用保険一般被保険者等の数の維持
2 解雇等の未実施
3 対象労働者数の維持
4 対象労働者の職場定着
コース2 沖縄若年者雇用促進コース
沖縄若年者雇用促進コースとは、沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入 れた事業主に対して助成されるものであり、沖縄県内の若年者の雇用の促進を目的としています。
コース2 支給金額
支払った賃金に相当する額の1/3(中小企業以外1/4)
助成対象期間は1年間(定着状況が特に優良な場合は2年間)
定着状況が特に優良な場合の2年目の助成額
支払った賃金に相当する額の1/2(中小企業以外1/3))
コース2 対象となる事業主
本コースを受給する事業主は、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のA の要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。
そのうち特に次の点に留意してください。
1 上記「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者および沖縄新規学卒者(以下「沖縄 助成金対象者」という)の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台 帳、出勤簿等)、および施設・設備の設置・整備の状況とそれに要した費用を明らかにする書類等を整備・ 保管し、沖縄労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること
2 沖縄労働局等による設置・整備事業所への立入検査等の実地調査に応じること
コース2 支給要件
本コースは、上記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、事業の計画書を提出した上 で、施設設置等と「対象労働者」の雇入れを行い、その結果事業所における労働者(雇用保険一般被保険者等)数の増加を満たした場合に受給するこ とができます。
中小企業事業主の場合は、「沖縄新規学卒者の雇入れ」を行うことができ ます。