花見木社労士事務所は静岡市清水区の助成金に強い社会保険労務士事務所です

令和3年度 人材確保等支援助成金 テレワークコース ~最大200万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?

・人材不足を解消したい

・離職率を下げたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。

具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(テレワークコース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材確保等支援助成金(テレワークコース)の詳細をご説明いたします。

※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。

 

人材確保等支援助成金(テレワークコース)の詳細

人材確保等支援助成金とは

人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成されるものであり、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。

テレワークコースとは

テレワークコースは、良質なテレワークを新規導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し助成されるものです。

 

・支給金額

【機器等導入助成】

支給対象経費の30%

(上限額:1企業当たり100万円、1人当たり20万円)

【目標達成助成】

支給対象経費の20%<35%>

(上限額:1企業当たり100万円、1人当たり20万円)

 

・支給要件

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が次の1~3を実施し、かつ4を達成した場合 に「機器等導入助成」を受給することができます。

さらに、5~6を達成した場合には「目標達成助成」を受給することができます。

 

1 テレワーク実施計画の認定

労働者の人材確保や雇用管理改善等に資する次の(1)~(5)のいずれかの取組を1つ以上実施する こと等を内容とするテレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。

(1)就業規則等の作成・変更

(2)外部専門家によるコンサルティング

(3)テレワーク用通信機器の導入・運用

(4)労務管理担当者に対する研修

(5)労働者に対する研修

 

2 就業規則等への規定

テレワークに関する制度として、次の(1)および(2)の内容を規定した労働協約または就業規則を新たに整備すること。

(1)テレワークの定義、テレワーク勤務の対象者の範囲、テレワーク勤務を行う際の手続、テレワーク勤 務を行う際の留意事項に関する規定。

(2)テレワーク勤務の対象者やテレワークを実施した労働者に適用する労働時間、人事評価、人材育成、 費用負担、手当に関する取扱いが、その他の労働者に適用する取扱いと異なる場合、その取扱いに関 する規定。ただし、テレワーク勤務の対象者やテレワークを実施した労働者に適用する取扱いが、そ の他の労働者に適用する取扱いと同一である場合、その旨を労働協約または就業規則に明示的に規定 すればよいものとする。

3 取組の実施

1の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること。

 

4 テレワークの実績に係る基準の達成(機器等導入助成)

評価期間(3か月)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、以下(1)または (2)の基準を満たすこと。

(1)評価期間において、1回以上、対象労働者全員がテレワークを実施すること。

(2)評価期間に対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること。

 

5 離職率に係る目標の達成

(1)テレワークに関する制度の整備の結果、評価期間の末日の翌日から1年を経過するまでの期間の離 職率(以下「評価時離職率」という。)が、テレワーク実施計画を提出する前1年間の離職率 (以下「計画時離職率」という。)以下であること。

(2)評価時離職率が 30%以下であること。

6 テレワークの実績に係る基準の達成(目標達成助成)

評価期間初日から1年を経過した日からの3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間初日から1年を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点における対象事業所 の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。

 

・対象となる事業主

本助成金を受給する事業主は、支給要領に定める内容の他、次の1の要件を満たす必要があります。また、目標達成助成において、生産性要件を満たす場合の額の適用を受ける場合は2の要件を満たす必要があります。

1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、 Bの要件に該当していないこと。 なお、A2(1)、(2)に記載したとおり、支給または不支給の決定のための審査に必要である、上記 の「支給要件」の実施状況および支払状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提 出を求められた場合にそれに応じることについて特にご留意ください。

2 「生産性要件」を満たす事業主であること。

・受給までの流れ

本助成金を受給しようとする事業主は、次の1~3の順に受給手続をしてください。

1 テレワーク実施計画の認定申請 テレワーク実施計画を作成し、テレワークを可能とする取組の実施予定日のうち最も早い日の1か月 前の前日または評価期間開始予定日1か月前の前日のいずれか早い日までに、必要な書類を添えて、管轄の労働局へ認定申請をしてください。また、計画に変更が生じる場合は、変更内容に応じて変更書を提出し、変更の認定を受ける必 要があります。

2 支給申請(機器等導入助成) 1によって認定を受けた後、計画に基づいて取組を行うとともに、計画認定日から7か月が経過する日までに、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。

3 支給申請(目標達成助成) 「対象となる措置」の5~6を達成した場合、評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して1か 月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

執筆者情報
花見木社労士事務所 代表/社会保険労務士 山田 章代
専門分野助成金申請サポート、人事労務管理、ハラスメント相談
一言当事務所ではこれまで50社超の企業様の助成金申請サポートを通じて、労働環境を整えるお手伝いをさせていただいております。地元密着をモットーに静岡県内の各企業へ人事や労務の相談や手続きサポートを全力取り組んでいるところです。お困りごとがございましたら、まずはお電話やメール等でお気軽にお問い合わせください!お待ちしております。
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