助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当事務所が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
介護職の賃上げ月6000円について社労士が詳しく解説!
厚生労働省は令和5年補正予算にて、介護職の処遇改善に向けて、収入を月額平均6,000円相当引き上げる措置を実施すると発表しました。2024年2月から開始予定です。
本ページではこの賃上げについて詳しく解説いたします。
介護処遇改善支援とは
施策の概要と目的
介護職の処遇改善は急務です。
介護職の処遇は他の産業と比べると低い水準にあり、他業種への人材流出も問題になっております。物価上昇もある中で、介護のある暮らしを安定的に維持するためにも、介護職員の給与を引き上げようと政府が主体となって取り組んでいるところです。
今回の施策の概要は
介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、介護職員等ベースアップ等支援加算に上乗せする形で、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を行う
と発表されております。
実施要件
★対象期間:令和6年2月~5月の賃金引上げ分
★補助金額:対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
介護事業所がすべきこと
介護事業所は、国から「介護職員処遇改善支援補助金」を受け取ることが可能です。
そのためには
①申請(処遇改善計画書等を提出)
②交付決定。補助金の交付(補助率10/10)
③賃金改善期間後、報告(処遇改善実績報告書を提出)※要件を満たさない場合は、補助金返還
という順番で手続きをする必要があります。
この補助金について詳しく知りたい方は、「厚生労働省 介護職員処遇改善支援補助金」の専門ページをご覧ください。
まとめ
ここまで介護職の賃上げについてご紹介させていただきました。介護職の労働環境を改善する取り組みは当事務所でも実施しております。当事務所は介護事業所のお客様にもたくさんご利用いただいております。
特に、介護職だからこそ申請できる助成金もございます。
>>介護業界で使える助成金についてはこちら
介護職員の処遇改善に取り組みたい事業所さまはぜひ一度ご相談下さい。
初回のご相談は無料ですので、皆様からのご連絡をお待ちしております!