助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当事務所が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
法改正に対応したい。
何か使える助成金があれば知りたい
中小企業にとって負担となり得る『法改正対応』
実は、国の助成金を活用できることがあります
助成金は毎年50種類以上新しくなり、様々な要件で受給できる国から貰える返済不要のお金です。その中には経営資源が相対的に乏しい中小企業が最新の各種法改正に対応するため助成金制度が設けられています。自社で使えそうなものがあれば申請をご検討ください。
企業が助成金を使うべき3つの理由
返済不要かつ使いみち自由
助成金は給付型の公的制度なので、受給したお金は全額自由に使うことができます。使いみちも自由なので、貴社に必要なことに使って頂けます。
売上ではなく雑収入扱い
受け取った助成金は、売上ではなく雑収入になります。売上に換算すると・・・助成金は額面以上のインパクトを会社にもたらします。
助成金の受給申請の過程で労働環境の整備に着手できる
助成金の受給要件を満たすために、企業内の就業規則や労務環境の整備に着手すること出来ます。また、一度環境整備を行うことでまた新たな助成金を活用する際も利用しやすくなりますので、早めの環境整備がおすすめです。
各種法改正で使える助成金の一例
働き方改革適用猶予業種への対応(医師・運送業・建設業)
これまで働き方改革の適用が先延ばしにされていた、医師・運送業・建設業も2024年4月からは他業種と同様に時間外労働の制限等が適用されていきます。こちらをスムーズに行うために、「働き方改革推進支援助成金・適用猶予コース」が用意されています。時間外労働の削減を推進するために、労働力によらない(労働能率が向上する)仕組みを導入することで導入費用の一定割合が助成されます。労働能率が向上するような設備投資や研修に対して最大930万円助成金が用意されており、制度を活用した多くの企業の負担軽減が実現できておりました。
最低賃金の引き上げ
日本では全国の最低賃金を時給1,000円まで平均的に引き上げることを目標としており、毎年10月頃に数十円単位で最低賃金の引き上げが実施されています。(令和5年度は39円~41円引き上げられる予定です)「業務改善助成金」という制度を活用すると、事業場内の最低賃金を一定引き上げた企業に対し、生産性向上に資する設備投資(業務でつかう機械やPCなどのハードウェア)等の投資に最大8割の助成金が支給されます。ただただ毎年時給を引き上げなくてはならない企業も、助成金のスキームを使い引き上げることで国の公的制度を利用することが可能になります。
※執筆時点の情報に基づく事例であり、現時点では利用できなくなっている場合もございます。
※紹介した助成金以外にも、様々な法改正で使える助成金がございます。
花見木社労士事務所の助成金申請サポートの特徴
丁寧なヒアリングときめ細かいサポート
貴社の状況を丁寧にヒアリングさせていただいた上で、貴社で使える助成金をご提案します。今すぐに助成金が受給できる労務環境ではない場合は、助成金を受給できる状態にできるよう、人事労務の視点から改善のご提案・サポートをさせていただきます。
最新助成金情報を常に発信しています。
助成金は、1年ごとに種類や受給する為の要件が変化していくものです。助成金を受給する為には毎年更新される助成金の中から自社で申請するものを決めなければなりません。また、人気の助成金は国の予算の都合上早く締め切られてしまう可能性があります。
当事務所では、お客様が活用できるはずの助成金の取り漏らしがないよう、今年度使っていただきやすいおすすめの助成金情報や、締め切りが迫っている助成金等、最新情報を発信しております。